黄昏の閃光のごとく 渚にて

  • 税務通達では、馬券の払戻金は、

    税務通達では、馬券の払戻金は、

    一時所得になるというものがあり、

    この通達の解釈をめぐる裁判ということになっているようです。

    その昔、僕の友人の知り合いが競艇で生活しているという話を

    聞いたことがありますが、その人は確定申告などはしていない

    というような話だっと記憶しています。

    さて、今回の裁判の行方次第では、日本の公営ギャンブル自体が

    駄目になるリスクも内包されており、どうなるか見守っていきたい

    と思います。

    なるほど・・・ http://freepapa.enjyuku-blog.com/archives/2012_12_post_2054.html
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